横浜の整骨院 接骨院 肩こり、腰痛、交通事故治療の天王町接骨院
天王町接骨院受診のご案内
整骨院(柔道整復師)にかかる場合、原因や施術の内容によって、健康保険を使用した施術対象となる場合と、ならない場合があります。施術担当者より施術が始まる前に、患者様お一人お一人に、ご説明し確認をますが、健康保険の対象とならない場合は、患者様の全額自己負担になりますのでご了承ください。なお、同一傷病名(同じケガ、同じ部位)での整形外科と整骨院・接骨院の重複受診はできません。
健康保険が使えます
・外傷性(ケガ)、負傷の原因がある打撲・捻挫・および挫傷・肉離れ・骨折・脱臼
※骨折、脱臼については応急処置を除き、医師の同意が必要です(応急処置を除く)
健康保険が使えません
・単純な疲労感や肩こり・慢性腰痛
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)によるコリや痛み
・脳疾患後遺症、術後の後遺障害などの慢性病変や内科疾患
・業務上や通勤途中でのケガ(労災保険を使用します)
天王町接骨院にかかる場合の基本事項
- 1.保険証を提示してください。
- 基本原則、保険診療には、健康保険証の提示が毎回必ず必要になります。
- 2.負傷の原因を教えてください。
- 何が原因で負傷したのかを教えて頂けることで、患者様お一人お一人にあった施術内容をご提案することができます。
*負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は労災保険が使えます。
また、交通事故等による第三者行為(交通事故等)に該当する場合は自賠責保険が使用できるので、任意保険に加入している方は損害保険担当窓口へ連絡をしてください。 - 3.療養費支給申請書に署名または捺印をいただきます。
- 健康保険を使って施術を受けることができます。療養費支給申請書とは、受療者(患者様)が柔道整復師に委任をし、患者様本人に代わって 療養費を各保険者に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
- 4.領収書は無くさないでください。
- 領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。再発行には再発行手数料が必要となります。
- 5.療養期間が長引く場合は医師の診断をお勧めします。
- 長期間通院し施術を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、提携病院の先生に当院から紹介状をお書きしますので、医師の診断を受けましょう。
受付時間[日曜日もやっています!]
※土曜日・日曜日は9:00〜14:00まで休まず受付しております。
2012年ゴールデンウィーク中と5月の休診日について
2012年4月29日(昭和の日)、30日(振替休日)、2012年5月3日(憲法記念日)、4日(みどりの日)、5日(こどもの日)が休診となります。
4月28日と5月6日(日)は 09:00〜14:00
5月1日、2日は
09:00〜13:00/15:00〜20:00
で通常どおり診療いたします。ご利用ください。
5 月の休診日
5月10日(木)、5月17日(木)、5月24日(木)、5月31日(木)
天王町接骨院からのお知らせ
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情報誌「治療家ナビ vol.4」(p22)にも詳しく掲載しています。
「最後のダイエット」にしませんか?- シェイプ&メタボ改善ナビ〜耳ツボダイエットプログラム〜»
データを掲載しました。
- 院長コラム第10回
- むち打ち症にについて»
院長コラムを追加しました。
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院長コラム
- 第1回「痛みを我慢していませんか?」
- 第2回「骨盤矯正気になりますか?」
- 第3回「ある日突然・・・ついに四十肩?」
- 第4回「打撲は冷やしてそっと待つだけ?」
- 第5回「不快なあごの痛みどうしますか?」
- 第6回「繰り返す症状と上手につきあうために」
- 第7回「矯正治療と筋治療について」
- 第8回「何もしていないのに肩の捻挫!?」
- 第9回「あなたの腰痛タイプはどれ?」
- 第10回「むち打ち症について」

