天王町接骨院受診のご案内

整骨院(柔道整復師)にかかる場合、原因や施術の内容によって、健康保険を使用した施術対象となる場合と、ならない場合があります。施術担当者より施術が始まる前に、患者様お一人お一人に、ご説明し確認をますが、健康保険の対象とならない場合は、患者様の全額自己負担になりますのでご了承ください。なお、同一傷病名(同じケガ、同じ部位)での整形外科と整骨院・接骨院の重複受診はできません。

健康保険が使えます

・外傷性(ケガ)、負傷の原因がある打撲・捻挫・および挫傷・肉離れ・骨折・脱臼
※骨折、脱臼については応急処置を除き、医師の同意が必要です(応急処置を除く)

健康保険が使えません

・単純な疲労感や肩こり・慢性腰痛
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)によるコリや痛み
・脳疾患後遺症、術後の後遺障害などの慢性病変や内科疾患
・業務上や通勤途中でのケガ(労災保険を使用します)

天王町接骨院にかかる場合の基本事項

横浜の接骨院 整骨院 天王町接骨院の受付風景
1.保険証を提示してください。
基本原則、保険診療には、健康保険証の提示が毎回必ず必要になります。
2.負傷の原因を教えてください。
何が原因で負傷したのかを教えて頂けることで、患者様お一人お一人にあった施術内容をご提案することができます。
*負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は労災保険が使えます。
また、交通事故等による第三者行為(交通事故等)に該当する場合は自賠責保険が使用できるので、任意保険に加入している方は損害保険担当窓口へ連絡をしてください。
3.療養費支給申請書に署名または捺印をいただきます。
健康保険を使って施術を受けることができます。療養費支給申請書とは、受療者(患者様)が柔道整復師に委任をし、患者様本人に代わって 療養費を各保険者に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
4.領収書は無くさないでください。
領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。再発行には再発行手数料が必要となります。
5.療養期間が長引く場合は医師の診断をお勧めします。
長期間通院し施術を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、提携病院の先生に当院から紹介状をお書きしますので、医師の診断を受けましょう。
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